(1) |
人の健康を損なうおそれのない量(「一律基準」という。)として、0.01ppmが設定されました(平成17年厚生労働省告示第497号)。 |
(2) |
人の健康を損なうおそれのないことが明らかなもの(「対象外物質」という。)を定めました(平成17年厚生労働省告示第498号)。 |
(3) |
現在世界的に使用実態のある799品目の農薬等について、既存の基準や国際基準(CODEX基準)などに基づき、食品に残留する量の限度(「残留基準」という。)が食品、添加物等の規格基準として設定された(平成17年厚生労働省告示第499号)。
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